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2017年03月29日

薬剤師の2年に1度の厚生労働省への届出義務

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日本に住む薬剤師は、医師や歯科医師と同じく、2年に1度、12月31日現在の住所地、従業地、従事している業務の種類などをその次の年の1月15日までに、届け出ることが義務付けられています。届出先は住所地の保健所です。従業先が複数の場合は、1枚の届出表に、主たる従業先と従たる従業先の両方を書いて、提出する必要があります。また、12月31日付きで就労していない場合であっても、忘れないように届け出をする義務があります。

この届け出をもとにして、医師、歯科医師とともに「医師、歯科医師、薬剤師調査」が実施され、その集計結果は、厚生労働行政の基礎資料となります。また、この届け出をおこなわないと、医師と同様に「薬剤師資格確認検索システム」に氏名などが掲載されません。届出用紙は、最寄りの保健所で手に入れることができますし、パソコンを使用して厚生労働省のサイトから、ダウンロードすることもできます。

2017年度は、この届け出が必要な年になっています。偶数年の12月31日現在の状況を届け出ると覚えておきましょう。詳しくは、厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室の統計係で照会する事ができます。届け出を忘れると50万円以下の罰金が科せられることになっています。